よくある質問を紹介します。
以下が全ての内容ではありませんので、より詳しい内容やご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお願いいたします。
最初の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。その後契約する場合はお見積りを作成します。
顧問契約ですと、いつでも何回でも相談ができ、通常の社会保険等の申請手続きも料金を気にせず依頼できます。また比較的長くお付き合いができますので、お互いのコミュニケーションが深まりメリットがあると思います。
もちろんスポットでの依頼も大歓迎です。時間的、手続き的にむずかしいことも多くありますので、気軽にご相談下さい。顧問契約に迷っているのでまずはスポット契約で。ということでも結構です。
社会保険労務士の通常の業務に加えて、紛争解決手続きの代理業務ができる資格です。解雇や賃金等の労使トラブルに関して、裁判によらず民間のADR(裁判外紛争解決手続き)機関等であっせん、調停により解決をはかるため、特定社労士としてアシストが可能です。
退職日の翌日が社会保険の資格喪失日になります。月の途中に退職日がある場合、その月の社会保険料はかかりません(同月に取得、喪失がある場合は除く)。しかし、月末が退職日だと喪失日が翌月になりますので退職月は社会保険料がかかります。
現在3つの加算制度があります。(近々3つの制度が統一される予定です)
1. 介護職員処遇改善加算
2. 介護職員等特定処遇改善加算
3. 介護職員等ベースアップ等支援加算
この内、2と3は一定の割合で看護師や事務員等に対しても給与への加算が可能です。